ここから本文

一般社団法人 日本ウェブアクセシビリティ協会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人(協会)は、一般社団法人日本ウェブアクセシビリティ協会と称する。この法人の英語の名称は、Web Accessibility Association of Japan(略称)WAAJ

(事務所)

第2条 当法人(協会)は、東京都八王子市に事務所を置く。

(目的)

第3条 当法人(協会)は、高齢者、障がい者、利用に不慣れな方を含め、ウェブサイトを利用する全ての人々が、心身の機能や利用する環境に関係なく、情報やサービスの利用可能を目的とするウェブアクセシビリティならびに、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の理解と普及促進を目的とするため次の事業を行う。

  1. ウェブアクセシビリティ調査事業
  2. ウェブアクセシビリティ啓蒙事業
  3. その他前各号に附帯または関連する事業

第2章 会員

(種別)

第4条 当法人(協会)の会員は、次の2種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。

  1. 正会員 当法人(協会)の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 当法人(協会)の目的に賛同して入会し、その活動に協力する個人及び団体

(入会)

第5条 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。

  1. 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 代表理事は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会及び会費)

第6条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第7条 会員は、いつでも退会できる。ただし、1ヶ月以上前に当法人(協会)に退会の申し出をしなければならない。

(除名)

第8条 会員が、当法人(協会)の名誉を毀損する、もしくは当法人(協会)の目的に反する行為をする、もしくは会員としての義務に違反するなど、除名するべき正当な事由がある場合には、社員総会の決議により、その会員を除名できる。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
  4. 除名されたとき。

第3章 社員総会

(開催)

第10条 当法人(協会)の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年7月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(議長)

第12条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故がある場合は、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事が議長になる。

(議決権)

第13条 社員総会の議決権は、社員1名または1団体につき1票とする。

(決議)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって決する。

第4章 理事および理事会

(構成)

第15条 当法人(協会)には、理事会を設置する。

(資格)

第16条 当法人(協会)の理事は、当法人(協会)の社員の中から選任する。

(員数)

第17条 当法人(協会)の理事は3名以上、監事は1名以上とする。

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。

(代表理事)

第19条 当法人(協会)は、理事の中から代表理事1名を置く。

(招集)

第20条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(議長)

第21条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(理事の報酬等)

第22条 理事の報酬、職務執行するために要した費用の支給は、社員総会の決議により定める。

第5章 監事

(構成)

第23条 当法人(協会)には、監事を設置する。

(資格)

第24条 当法人(協会)の監事は、当法人(協会)の社員の中から選任する。

(任期)

第25条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。

(監事の報酬等)

第26条 監事の報酬、職務執行するために要した費用の支給は、社員総会の決議により定める。

第6章 その他

(事業年度)

第27条 当法人(協会)の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第28条 当法人(協会)は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産)

第29条 当法人(協会)が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人(協会)と類似する事業を行う公益社団法人もしくは公益財団法人に贈与する。

(入会金及び会費に関する規定)

第30条 当法人(協会)の入会金及び会費は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。事業年度の途中で入会した場合にも、年会費を徴収する。

入会金及び会費に関する規定表
番号 会員種別 入会金 年会費
1 【正会員】非営利団体 0円 10,000円
2 【正会員】営利団体 0円 30,000円
3 【正会員】個人 0円 10,000円
4 【賛助会員】非営利団体 0円 5,000円
5 【賛助会員】営利団体 0円 15,000円
6 【賛助会員】個人 0円 5,000円

(入会金及び会費の返還)

第31条 当法人(協会)の入会金及び会費は、 退会・資格喪失の理由を問わず、一切、返還をしない。

更新日:2021年9月1日

ページのトップに戻る